労働環境向上のために義務化されたストレスチェックについておさらいしましょう

労働者の仕事上のストレスを把握して労働環境の向上に役立てるというストレスチェックというしくみについては、平成27年12月施行の改正労働安全衛生法によって義務化されることとなりました。

こうしたしくみについては、過去にも国レベルでの議論がありましたが、特に労働者のプライバシーにどのように配慮していくのか、労働者に対して企業が不利益な取り扱いをするおそれはないのかといった点がネックとなり、制度化が難しかったのですが、今回はこうした点をクリアして、法律での義務付けとなったところが画期的であるといえます。そうしたことから、従業員数が50人以上の事業場については、毎年1回、労働者のためにこのストレスチェックを行わなければならず、その実際の実施者としては、医師や保健師、あるいは一定の研修を受けた精神保健福祉士や看護師らにゆだねられることとなりました。

また、ストレスチェックの結果については、個人のプライバシーに配慮して、労働者に直接通知されることになりますが、その結果をふまえて労働者から申し出があった場合には、産業医などの面接指導を受ける機会を提供するとともに、時間外労働の制限などの必要な措置をとらなければならないこととされました。